浮気と不貞行為の違い。慰謝料の二重取りは可能?

  • 2021年8月30日
  • 2022年1月29日
  • 法律
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探偵や弁護士のホームページ(サイト)を見ていると「不貞」という言葉が頻繁に出てきます。俗にいう浮気のことを「不貞(ふてい)行為」と呼んでいるのでしょうか?異性とデートをしたり手を繋いだりすることは不貞に該当するのでしょうか?

ここでは不貞行為とはどこから該当するのかを具体的な内容とともに解説しつつ、必要な証拠や慰謝料について解説していきます。

不貞行為とは?

不貞行為とは?

一般的に、特定の相手と肉体関係を結んだ段階で不貞行為とされます。キスや手を繋ぐといった肉体関係の伴わない行為は不貞行為となりません。

肉体関係(不貞な行為)があったかどうかが、不貞行為かどうかの分かれ目となります。これは民法770条1項1号で不貞行為が離婚事由として示されていることからも明らかです。

不貞行為となる詳しい内容は次の項目で紹介していますが、夫婦には配偶者以外の異性と肉体関係を持たない、貞操義務というものがあるのでたとえ一度しか肉体関係がなくとも不貞行為となります

不貞行為とは、配偶者以外の異性との「肉体関係」。キスやハグなどは不貞行為に含まれない。

民法第770条【裁判上の離婚】
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

不貞行為の具体例

不貞行為の具体例

前述した通り不貞行為の範囲は、ズバリ「性行為」を指します。性行為そのものだけでなく、口や手を使って射精を促す「性交類似行為」も不貞行為とされています

細かく見ていくと、次のようになります。相手は配偶者以外の「異性」の場合です。

不貞行為に該当する行為

性行為
性交類似行為
一度だけ性行為を持った
酔った勢いで性行為を持った
風俗店で風俗嬢相手に性行為をした

 

 

不貞行為に該当しない行為

キス
抱き合う
手を繋ぐ
2人きりで食事に行った
LINEやメールで愛を伝え合う

不貞行為で慰謝料請求はできる?

不貞行為で慰謝料請求はできる?

不貞行為は相手に慰謝料請求もできます。ただケースバイケースで、請求できないこともあります。請求ができないケースとは以下のようなものがあります。

  1. 配偶者が不倫相手に自分が独身であると偽っていた
  2. 相手が配偶者に強姦や脅迫されて性行為に至った場合
  3. 不倫相手が未成年だった
  4. 不貞関係になる以前から夫婦関係が破たんしている場合

①に関しては、浮気相手が故意または過失で不貞関係にあった場合は慰謝料請求ができるとされています。例えば、配偶者が出会い系サイトや出会い系アプリで「独身」で登録して、そこで不貞行為を働いたとしても相手の女性に「過失」を問うのは難しいです。

②に関しては説明も必要ないかと思いますが、法律をみると、不貞行為とは異性との「自由意思」による肉体関係とも記されています。このようなケースは自由意思に反しています。

③に関しては、相手が既婚者でW不倫等であれば状況が変わってきますが、未成年者と性的関係を持つこと自体が処罰の対象となる行為です。相手に対して慰謝料の請求は難しく、仮に認められたとしても少額となるケースが大半です。

④に関しては、円満だった夫婦関係が、不貞行為によって破綻した場合に慰謝料が請求できるとされています。長年の別居状態で明らかに夫婦関係が破綻している状態では、慰謝料の請求をしても認められないことが多いです。なぜなら、慰謝料とは「精神的苦痛を受けたことに対して慰謝するために支払われるもの」だからです。

慰謝料とは?
慰謝料とは「精神的苦痛を受けたことに対して慰謝するために支払われるもの」。そのため、請求する相手は「精神的苦痛を与えた人」ということになります。「配偶者」か「不倫相手」のどちらかに請求しなければいけないということはなく、請求相手は自分で決めることができます。

慰謝料の二重取りは可能?

慰謝料の二重取りは可能?

不倫で傷ついた気持ちはお金では解決することができません。しかし、どうせ慰謝料を請求するなら、できるだけ多く受け取りたいという気持ちもあるでしょう。

このときに考えられるのが、「配偶者」と「不倫相手」の両方に請求するという二重取りです。不倫の当事者は浮気をした配偶者と不倫相手なのですから、両方に請求すること自体は可能です。

少し回りくどい表現になりましたが、それには理由があります。それは両方に請求は可能ですが、金額が2倍になるという意味ではないからです。

仮に、不貞行為の慰謝料額が全体で200万円だとします。このとき、不倫相手に200万円全額を請求することは可能ですが、同時に浮気した配偶者に対し200万円を請求することはできません。

両方に請求するなら、原則として100万円ずつ(※金額の配分は調整可能)ということになります。不倫相手が200万円全額を支払った場合では、配偶者に慰謝料を請求することができません。

慰謝料を「配偶者」と「不倫相手」の両方に請求することは可能。ただし、両方に請求しても慰謝料が2倍など増額になるわけではない。

不倫慰謝料を請求するには?

不倫慰謝料を請求するには?

 

裁判所で慰謝料を請求するときには、確たる証拠が必要になります。

しかし配偶者が別の異性と出会って食事をしたり、手をつないで歩いたりするだけでは「不貞行為」とは認められません。

もしそのような場面の写真を撮ったとしても、不貞行為を立証したことにはなりません。不貞行為とは「性行為」または「性交類似行為」のことです。それを証明できるものが必要になります。LINEでのやり取りやカーナビの記録などではどうしても不十分です。

不貞行為の証明で有効な証拠

一番有効な証拠は2人がベッドや車の中などで性行為に及んでいる場面を写真や動画におさめることですが、そのような場面に遭遇するケースは少ないと思われます。探偵の調査でも難しいです。

次のようなものが不貞行為を証明する有効な証拠だと言われています。

  • ラブホテル(ビジネスホテル、旅館)に入る瞬間と出る瞬間の写真
  • 車の中で性行為に及んでいる写真
  • 浮気相手の家に出入りしている写真

このような証拠が有効とされていますが、言い逃れができないように注意して撮影をしなければなりません。それは撮影の回数であったり、撮影のポイントを押さえる必要があります。

つまり証拠の撮影には、「法律の知識」と「撮影の技術」が必須です。ご自身での撮影が難しいようであれば、プロである探偵に相談をしてみることをおすすめします。

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