相続人が誰なのか・行方が分からない人必見!探し出す方法を紹介

相続が発生すると、相続人が集まってどのような割合でどの財産を相続するのかを話し合うことになります。

もし、相続人のなかにひとりでも行方不明の人がいると大変です。

相続についての話し合いができないだけでなく、正しい相続の手続きを取ることができなくなり、トラブルの原因になるでしょう。

相続人のなかに行方不明の人がいる場合は、行方不明のまま相続の手続きを進める方法や、行方不明の相続人を探す方法を知っておく必要があります。

この記事では、行方不明となっている相続人の探し方を中心に、スムーズな相続手続きを取るためのポイントを解説します。

相続人に行方不明者がいると相続手続きが進まない

遺産を相続する場合、法律で定められた相続人の全員が揃って「どのように財産を分配するのか」を協議しないといけません。

この協議がまとまっていないと、不動産の相続や銀行から故人の預貯金を引き出すことができないのです。

この手続きを無視して勝手に遺産分割をしてしまうとトラブルの原因になってしまうでしょう。

相続人の範囲

財産の所有者が死亡すると「被相続人」という立場になります。
そして、被相続人からみて一定の続柄にある人を「法定相続人」と呼び、遺産を相続できる割合や順位が決められています。

相続順位 続柄 1人あたりの相続割合
第一順位 直系卑属

(子ども・孫・ひ孫)

相続財産の2分の1÷人数
第二順位 直系尊属

(父母・祖父母)

相続財産の3分の1÷人数
第三順位 兄弟姉妹 相続財産の4分の1÷人数

なお、被相続人の配偶者はつねに相続人です。

もし被相続人に法定相続人がいない場合は、すべての財産を配偶者がひとりで相続することになります。

第一順位の法定相続人と配偶者で分配する場合は2分の1、第二順位とでは3分の2、第三順位とでは4分の3が配偶者の相続割合です。

このように、配偶者や法定相続人にあたる人にはそれぞれの相続割合が決められているので、たとえば「母親が死去したが父親が失踪している」「親が亡くなり兄弟姉妹のなかに行方不明者がいる」というケースでは問題が生じます。

遺産分割協議ができない

被相続人が死亡し遺産相続が発生すると、相続人全員によって「どのように相続するか」「どんな財産を相続するか」といった話し合いをする必要があります。

これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議の結果がまとまっていないと、相続が適法におこなわれたとはみなされません。

協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成し、法務局で土地・建物の名義を変更する際や、銀行で故人名義の口座から預貯金を引き出す際に使用します。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要になるので、相続人のうち行方不明者がいると遺産分割協議書は完成しないことになります。

行方不明者を無視するとトラブルの原因になる

相続財産が現金のみの場合や、名義変更を経ることなく土地・建物を相続して住むとすれば、行方不明になっている相続人を無視して勝手に遺産相続を進めることは可能です。

ただし、あとで行方不明になっていた相続人が姿を現して「自分にも遺産をもらう権利があるはずだ」と言い出せば、間違いなくトラブルに発展します。

無視された相続人が裁判所に訴えて自分の相続分を主張することも十分に考えられるでしょう。

相続人不在のままで相続手続きを進める方法

相続人のなかで行方不明になっている人がいると、原則としては相続手続きが進みません。

とはいえ、相続税の納付には期限があるので「遺産分割協議が進まない」というわけにもいかないでしょう。

相続人不在のままで相続手続きを進めるには「不在者財産管理人」を選任することになります。

不在者財産管理人を選任する

相続人のなかに行方不明者がいる場合は、その相続人の代理として「不在者財産管理人」を選任することで相続手続きを進めることが可能です。

不在者財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申立書と不在者の戸籍謄本などの必要書類を提出します。

家庭裁判所の審理によって相続に利害関係のない人が選任されますが、適任となる人がいない場合は裁判官が弁護士や司法書士などの専門家を選任することもあります。

失踪宣告を申し立てる

相続人が行方不明のままで遺産相続を進めるもうひとつの方法として「失踪宣告」があります。

失踪宣告とは、生死が明らかでない人を法律のうえで「死亡した」として取り扱う手続きです。

失踪宣告が可能なのは「行方不明から7年」

失踪宣告が認められるのは、対象者が行方不明になった日から7年が経過した時点です。

すると「ここ2~3年の間で行方不明になった」といったケースでは失踪宣告は使えません。

なお、大規模な震災などに遭遇して生死が明らかではない場合は「特別失踪」または「危難失踪」となり、危難が去った日から1年が経過した時点で失踪宣告が可能です。

ただし、相続税の納期限は「相続の発生を知った日の翌日から10か月」なので、特別失踪を利用するとしても相続税の納期限には間に合わず、現実的ではないでしょう。

行方不明になった相続人の探し方|自力で探す

相続人のうち行方不明になっている人がいる場合は、次の方法を用いることで自力でも居所がわかる可能性があります。

親族や知人などに尋ねる

単にあなたや相続にかかわる親族が居場所を知らないだけで、ほかの親族や行方不明者の知人・友人などに尋ねれば居場所を知っているかもしれません。

戸籍の附票からたどる

行方不明になっている相続人の戸籍を調べることで居場所がわかるケースもあります。

戸籍の「附票」を取り寄せれば、最新のものを含めてこれまでの住所履歴が判明するので、居場所がわかるかもしれません。

SNSやインターネット掲示板を利用する

SNSやインターネット掲示板で「この人を探している」と投稿すれば、行方不明者と関係のある人が投稿をみてアクションを起こしてくれる可能性があります。

また、Facebookのように実名での利用が原則のSNSなら、行方不明者の氏名でユーザーを検索するだけで情報が得られるかもしれません。

ただし、たとえ情報を知っている人が投稿を見かけたとしても善意でアクションを起こしてくれるとは限りません。

さらに、投稿を削除しないかぎりインターネット上に情報が残るため、行方不明者の発見に至ったとしても生活に支障をきたしてしまうおそれがあると心得ておきましょう。

行方不明になった相続人の探し方|警察への届出

行方不明になった相続人は、警察に届出をすることでも発見できる可能性があります。

ただし、遺産分割協議のためという理由では素早い発見は期待できません。

行方不明者届を提出する

警察に行方不明者届を提出すれば、警察組織の力を借りて発見できる可能性があります。

親族であれば届出は可能なので、把握できる限りの行方不明者の住所地を管轄する警察署に出向いて届出をしましょう。

警察に頼るデメリット

警察への行方不明者届の提出だけでは「相続手続きを進めたい」という要望が叶わないおそれがあります。

素早い発見は期待できない

警察における行方不明者の扱いについては「一般行方不明者」と「特異行方不明者」にわかれています。

自殺や犯罪被害に巻き込まれているおそれがあるなど、生命の危険がある場合は特異行方不明者として積極的な捜索が期待できますが、一般行方不明者の場合は職務質問や交通取締りなどの警察活動を通じて発見に努めるのみです。

「遺産分割協議を進めたいが居所がわからない」という理由だけでは一般行方不明者に分類されるおそれが高く、警察が力を尽くして人探しをしてくれるわけではないので、素早い発見は期待できません。

発見できても連絡先を教えてもらえないケースもある

警察が行方不明者を発見したとしても、強制的に届出人のもとに連れてきてくれるわけではありません。

「迎えに行く」と伝えても強制的にとどめ置くことはできず、行方不明者が拒めば「警察が身の安全を確認した」と伝えるのみで連絡先さえ教えてもらえないケースもあります。

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行方不明になった相続人の探し方|弁護士に依頼する

相続人に行方不明者がいる場合は、相続手続きのサポートとあわせて弁護士に依頼することでも発見が期待できます。

戸籍からの人探しがスムーズ

行方不明者の居所をつきとめる方法として戸籍の附票をたどる探し方が有効です。

ただし、原則として戸籍の請求は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られています。

相続トラブルの当事者であればこれに含まれるケースが多いかもしれませんが、兄弟姉妹などになると請求そのものが認められないおそれがあるわけです。

弁護士には、依頼主の権利行使に必要な範囲に限って、戸籍を職権で取得できる権限が認められています。

弁護士に依頼すれば戸籍からの人探しは非常にスムーズです。

全国対応が難しいケースでは不利

たとえ戸籍の附票から記録上の住所が特定できても、実際にその場所に居住しているとは限りません。

行方不明者の所在を確認するには現地調査に乗り出す必要があるケースも少なくないのです。

小規模の弁護士事務所では、弁護士やスタッフが少数なので現地調査が難しくなります。

とくに現地調査が全国にわたる場合は対応が遅くなるでしょう。

相続人探しは探偵への依頼がベスト

相続人のなかに行方不明者がいる場合は、人探しのプロである探偵に依頼するのがベストです。

人探しのプロが迅速に捜索してくれる

探偵は人探しをはじめとした調査のプロです。

依頼主の要望次第で、さまざまな調査に応じてくれます。

「行方不明になっている相続人を探してほしい」という依頼にも、あらゆる調査スキルやツールを駆使して応えてくれるでしょう。

警察が受理できない人探しにも対応

探偵なら、警察が一般行方不明者に分類して積極的に捜索してくれないケースや、そもそも警察が「行方不明にはあたらない」として届出を受理してくれないケースでも対応可能です。

警察への届出では素早い発見が期待できないので、探偵への依頼を強くおすすめします。

まとめ

相続人のなかに行方不明になっている人がいる場合は、遺産分割協議を進めるためにも行方不明者の居所を探す必要があります。

自力による人探しでは発見は難しく、警察に頼っても積極的な捜索は期待できません。

弁護士に依頼すれば発見の可能性は高まりますが、全国対応が難しい場合は発見にかかる時間が長引いてしまうでしょう。

行方不明になっている相続人を探すには、人探しをはじめとした調査のプロである探偵に依頼するのがベストです。

相続人の居所がわからずお困りなら、探偵への依頼をおすすめします。

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