みなさんは、捜索願(そうさくねがい)の正しい出し方をご存知ですか?
そもそも捜索願とは、大切な家族や友人など、行方が分からなくなってしまった人を探したいときに出す書類です。
(※2010年に正式名称が「行方不明者届」に変更されましたが、この記事では耳馴染みのある「捜索願」という表記で統一しています。)
捜索願を出したからと言って必ず警察がすぐに動いてくれるとは限らないのですが、少しでも発見の可能性を高めるために早めに動く必要があります。
この記事では、捜索願の出し方と、捜索願を出したときの警察の対応、警察が探してくれなかった時の対処法について詳しくご紹介します。
捜索願の出し方
それでは早速、捜索願の出し方を具体的に見ていきましょう。
捜索願はどのタイミングで出す?
タイミングは「探したい!」「探さなければ!」と思ったときですが、いなくなったことがわかってからできるだけ早いタイミングで提出するのがよいでしょう。
時間が経てば経つほど本人の情報を入手しにくくなり、足どりを辿るのが困難になりますし、事件や事故に巻き込まれる可能性もあります。
捜索願はどこに出す?
捜索願を出す場所は警察署です。ただし、どの警察署でも出せるわけではなく、下記のいずれかです。
- 行方不明者が行方不明になったときの住所を管轄する警察署
- 行方不明者が行方不明になったときの場所を管轄する警察署
- 捜索願を出す人の住所を管轄する警察署
たとえば、行方不明になった人が東京出身で、あなたが埼玉に住んでいて、行方不明になった場所が千葉県と考えられる場合、東京、埼玉、千葉の警察署のどれかに届け出ればいいということになります。
警察署の場所については、警視庁の「警察署一覧」から探すことができますよ。
捜索願は誰が出せる?
捜索願は下記の人しか出すことができないと決まっています。
- 父親、もしくは母親
- 行方不明者の夫もしくは妻
- 後継人などの親族
- 同居人
- 恋人
- 行方不明者を雇っている人
- 行方不明者と親密な関係にある者
このように、捜索願は誰でも出せるものではありませんが、いなくなってしまった人を心配するくらいの立場の人であれば、おおよそみんな出すことができると思いますのでご安心ください。
捜索願には何を書けばいい?
下記が、捜索願に書かなければならない項目になります。できるだけ詳しく、そして正確な情報を書くようにしてくださいね。
- 捜索したい人の氏名、住所、生年月日、血液型、職業
- 捜索したい人の身長や体重
- 捜索したい人の傷跡やほくろなどの身体的特徴
- 捜索したい人の行方が分からなくなった時の服装や持っていたもの
- 捜索したい人がいなくなった日時と場所
- 捜索したい人がいなくなった原因(借金を抱えていた、受験に失敗したなど)
- 捜索したい人が行きそうな場所
- 捜索したい人の薬物の使用歴の有無
- 捜索したい人の精神病の既往歴
できるだけ正確な情報を書くためにも、捜索願を出すときはその人の家族は必ず同行するようにした方がいいかもしれませんね。
捜索願を出すときには何が必要?
捜索願を出しに行くときは、身分証明書や印鑑など、あなたが身内であることを証明するためのものを持っていきましょう。
また、もしすぐに用意できるようであれば、捜索したい人の最近の写真なども持っていくとよいと思います。
捜索願の届け出後に警察が行なってくれる捜索内容
捜索願の届け出後、まず警察では、その行方不明者が一般家出人なのか、それとも特異行方不明者なのかの判断をします。両者の違いは、簡単に言えば捜索緊急度が高いか低いかです。
殺人などの事件に巻き込まれている可能性があったり、犯罪被害に遭う可能性があったり、危険物を持っていたりするような場合は特異行方不明者と判断されます。それ以外はほとんどの場合、一般家出人と判断されます。
特異行方不明者と判断されたときの捜索内容
捜索の緊急度の高い特異行方不明者と判断されれば
- 公開捜索
- 鑑識捜索
- 聞き込み、張り込み
などの捜索をしてくれます。
一般家出人と判断されたときの捜索内容
一方、緊急度の低い一般家出人と判断されれば
- パトロールで意識的に探してみる
- 本人らしき人が見つかれば捜索願が出されていることを告げる
などの対応しか取ってもらえないことがほとんどです。
捜索願を出しても警察が積極的に捜索しない理由
特異行方不明者と一般家出人で警察の捜索の対応がかなり大きく違ってくることはすでにお話ししました。
結論、捜索願を出しても警察は積極的に探してくれないことがほとんどです。なぜでしょうか?
死亡している可能性や犯罪に巻き込まれている可能性がなければ捜索してくれないというのは、探したい身からすると、「そうなってからでは遅いから探してほしいのに!!」と思うはずです。
もちろん、警察も探したいのは山々なのですが、なにせ行方不明になる人は、年間でなんと約8万人もいるのです!
これだけの行方不明者をすべて警察がきちんと捜索するのは物理的に考えて無理なのですよね。
ただし、警察官によっては、パトロールを強化してくれたり、情報を共有してくれたりするので、まったく意味が無いということはありません。
やはり、念のために捜索願は出しておいたほうが良いと言えるでしょう。
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警察が探してくれない時の対処法
捜索願を出したのに警察が捜索してくれない場合、一体どうすればいいのでしょうか。
大切な人がいなくなってしまったのに、手をこまねいて待っているわけにはいかないですよね…。ここでは、そんな時の対処法をご紹介します。
自力で探す
本人が行きそうな場所を思いついたり、残した手掛かりを見つけられたりするのは親しい人だけです。
- 行きそうな場所を探してみる
- 部屋の中に手がかりが無いか探してみる
- PCの中を探ってみる
など、できそうなことから実践してみましょう。あなただけでは大変だと思うので、親しい友人などに頼んで一緒に探してもらうといいと思います。
探偵に人探しを依頼する
自力で探すことが大切だと言っても、やはり限度があるでしょう。人探しのプロではないので効率も良くないでしょうし、探すための道具もないと思います。
そこで、お金はかかっても、捜索のプロである探偵に依頼するのが得策と言えます。
もし、「今回の家出はいつもと違う」「あの人は家出なんてする人じゃない」と感じるのであれば、できるだけ早く探偵に相談しましょう。
捜索してくれる可能性が低い警察と違って、探偵は依頼さえすればしっかりと捜索をしてくれます。
すぐに捜索を開始してくれる探偵だからこそ、いなくなってから依頼をするまでのスピードが発見率を上げるための肝になります。
相談者 なるべく格安で人探しをしてほしい… 一刻も早くも見つけたいけれど料金が気になる… あなたは今このようなお悩みを抱えて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。 確かに、探偵に人探しを依[…]
まとめ
行方不明者の発見率を上げるためには、捜索を開始するまでのスピードがなにより重要です。
捜索願を出しても探してもらえない場合は、早めに探偵に依頼するなど他の方法も考えるべきです。
「そのうち帰ってくるだろう」
「大事にするのは恥ずかしい」
と軽く考えず、一刻も早く捜索を開始しましょう。あなたの大切な人が無事に見つかることを願っています。