探偵業法とは探偵業を営む者が必ず遵守しなければならない法律(ルール)です。
「探偵になりたい」、「探偵事務所を開きたい」という方は、探偵業法について知っておく必要があります。
日本において探偵になるには免許等はなく、探偵事務所は基本的には誰にでも開くことはできます。ですが、運営していくにあたっては、禁じられている事項や、法律の範囲内の調査の方法などを知っておく必要があるのです。
法律に抵触せず、健全に探偵事務所を運営していくためには、探偵業法の知識が必須です。
今回は、探偵業にこれから携わるという方向けに、探偵業法の基礎知識について解説していきます。
探偵業法の目的とは?
探偵業法とは、探偵業の適正化、個々人の権利や利益を保護することを目的とした法律です。
この法律は、政務調査会内閣部会、組織本部生活安全関係団体委員会合同、調査業に関するワーキングチームによる議員立法により成立しました。
2006年に衆議院にて可決され、2007年に施行された比較的新しい法律でもあります。
探偵が義務付けられている内容とは?
探偵業法では、開業時に届出を出すことが義務付けられています。
具体的には、探偵業法の2条と4条に、「他人の依頼を受けて、人の所在又は行動について、面接による聞き込み、尾行、張り込み」などに類する業務を行う際は、原則として探偵業者としての届出を要する、と定められています。
新聞社や通信社などの報道機関などはこの法律から適用除外となりますが、探偵業務を行う者は必ず公安委員会への届け出が必要です。
依頼者と契約する時の義務とは?
探偵業法では、どんな依頼であっても受けていい、とは定められていません。
6条では、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と定められており、9条では、「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」と規定されています。
つまり、犯罪や差別を助長するような依頼はいくら探偵であっても受けることは法律違反だ、ということです。
人探しは調査目的を明確に
探偵の仕事のひとつに、人探し(行方調査)があります。探偵は依頼者がどういった目的で人探しをしているのかを確認します。
探偵社のホームページには「初恋の人を探します」などと書かれていますが、実際に探していいものかを慎重に判断する必要があります。
なぜなら、探す目的も明確にせずに居所を伝えてしまうと「ストーカーの手助け」をしてしまう可能性があるからです。
そういった犯罪を助長するような調査を探偵は受けてはならないと法律によって定められているので、依頼者を吟味することもまた、探偵の大切な仕事のひとつなのです。
宮城県内でもストーカーに被害者の住所を教えて逮捕された探偵(杜の都探偵)がいます。実際の事件をご紹介します。
仙台南署は1日、依頼人の男(63)がストーカー行為をすると知りながら女性の住所を教えたとして、ストーカー規制法違反の疑いで、探偵業、桜田雅之容疑者(63)=宮城県名取市那智が丘=を逮捕した。
逮捕容疑は5月ごろ、仙台市太白区で、依頼人がストーカー規制法に基づく禁止命令を受けていることを知っていたにもかかわらず、女性の住所を教えた疑い。
同署によると、依頼人は10月16日、桜田容疑者から伝えられた住所を基に女性の自宅に押しかけ、同法違反容疑で現行犯逮捕された。男は同じ女性へのストーカー行為で過去に何度も禁止命令を受けている。
引用:産経新聞
この探偵社(杜の都探偵)は、依頼人がストーカー規制法に基づく禁止命令を受けていることを知っていたにもかかわらず、女性の住所を調べて伝えています。おそらく探偵業法を知らなかったわけではなく、お金のために依頼を受けたと思われます。
このように、ストーカーの手助けをしてしまうと自身も罰せられます(名取市にある「杜の都探偵(探偵仙台)」は2021年現在でも営業を続けています)。
依頼者への交付義務のある書類と説明
探偵は依頼者と契約にあたり、いくつかの書類の授受を義務付けられています。
具体的には、
- 重要事項説明書
- 「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面」
- 契約書
重要事項説明書
重要事項説明書は、8条1項に規定されている書面で、業者についての解説、個人情報の取扱、探偵業務の委託、支払い金額の概算についてなど、計9つの項目が定められています。
この書面は、契約を行う前に必ず探偵業者から依頼者に交付し、内容を説明することが義務付けられています。
「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面」
「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面」は、7条で定められているもので、調査結果を「依頼者が」犯罪行為、差別目的、その他違法な行為に用いないということを誓ってもらう書面です。探偵社によっては「誓約書」、「調査利用目的確認書」などの呼ばれています。
契約書
契約書ですが、こちらは契約を締結したときに探偵業者から依頼者に交付、説明することが義務付けられているものです。重要事項説明書と内容は似ていますが、説明書ではなく確定した契約を記すものとなっています。
そのため、契約に記載される必要のない個人情報関連の項目が省かれていたり、概算だった支払い金額が確定した金額となっていたりします。契約書に義務付けられる項目は計8つです。
もし探偵業法に違反したら?
ここまで探偵業法によって「どのようなことが認められていて」、「どのようなことが義務付けられ」、「どのようなことが禁じられているのか」をみてきました。
この探偵業法を違反した場合はどうなるのかですが、届出済みの業者が調査中に探偵業法以外の法令に触れるような調査を行ったり、探偵業法に義務付けられた事項を遵守していなかった場合に、行政処分が下されることになります。
その処分の度合いは実際に犯した違反により様々ですが、期間を定めての営業停止処分、または廃業処分です。
また、探偵業法に反して、届け出を行わないままで探偵業務を行なっていたとします。それが発覚した場合には、無届営業者として逮捕されてしまいます。
さらに、行政処分が下されたことは警察のHPで公表されるため、法律に違反した探偵事務所だということが公に知られてしまうことになります。
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