捜索願不受理届の出し方と受理してもらうコツ|警察に捜索されない方法

捜索願不受理届(そうさくねがいふじゅりとどけ)とは、正当な理由から捜索されたくない人が警察に届け出るもので、この不受理届により、警察はその人に対する捜索願の受理を拒否することになります。

つまり、失踪している人からの「自分の居場所を知られたくないから探さないで」という意志表示と捉えることができます。

今回の記事では、捜索願不受理届はどういう人が出すものなのか、そしてその出し方についてご紹介します。

また、捜索願不受理届が出されていて、警察に捜索願が出せない・探したくても探せない場合にどうすべきかについてもご紹介します。

捜索願不受理届を出した人物を警察は捜索できない

一般的には、捜索願が出された後は、警察は捜索対象者の情報を全国の警察庁のデータベースに登録して共有し、パトロールなどで捜索対象者を発見した際にはその情報を家族などに伝達します。

しかし、捜索願の前に「探さないで欲しい」という意思表示である捜索願不受理届が出されていれば、警察は捜索することができなくなります。

捜索願不受理届を出す人とは

では、捜索願不受理届を出してまで捜索を拒否する人はどのような状況にある人なのでしょうか。例として、以下のような人が捜索願不受理届を出します。

  • 夫からDVやモラハラを受けており、夫から逃げたい人
  • ストーカー被害に遭っているので犯人に居場所を知られたくない人

このように、正当な理由があって捜索されるのを避けたい人が出せる届け出なのです。なお、

  • 借金を抱えて夜逃げしていて見つかりたくない
  • 未成年で家出している

などの場合は、捜索願不受理届を出そうとしても警察から受理を拒否されてしまうので注意してください。

捜索願不受理届のサンプル

こちらが、愛知県警が不受理届として使用している書類の画像になります。

書類の内容自体はシンプルであり、記入も簡単であることがわかります。

捜索願不受理届

捜索願不受理届の届け出先と受理してもらうためのコツ

DV被害から逃れたい、ストーカーに居場所を知られたくない、などの正当な理由がある場合、捜索願不受理届はどのように出せばいいのかについて見ていきましょう。

捜索願不受理届の届け出先

窓口は、警察の生活安全課になります。そこで捜索されたくない理由を説明して、捜索願不受理届を出したい旨を伝えましょう。正当な理由だと判断してもらえれば、手続きをしてもらえます。

捜索願不受理届を受理してもらうコツ

捜索願不受理届を受理してもらうためには、警察ときちんと信頼関係を築いた上で、警察に「本当に困っているからどうしても捜索されるのを拒否したい」と伝えましょう。

自分勝手な理由で捜索されるのを拒否しているのではなく、居場所が把握されると自分の身に危険が及ぶ可能性があり、捜索拒否は正当であるということを警察にわかってもらう必要があります。

失踪宣告書でも警察の捜索を回避できる?

捜索願不受理届と似ていてよく間違えてしまうものに、失踪宣告書というものがあります。ここでは、失踪宣告書がどういったものなのか、また、捜索願不受理届との違いについて見ていきましょう。

失踪宣告書=書き置き

失踪宣告書は、簡単にいうと、失踪する人が残す書き置きのようなもので、法的効力などは一切ありません。失踪宣告書には、

  • 自らの意志で失踪すること
  • 事件に巻き込まれているわけではないこと
  • 自殺する意思はないこと
  • いつかは戻ってくるつもりであること

などを記載します。これにより、警察は捜索の緊急度の高い行方不明者ではなく通常の家出人と判断するので、積極的な捜索は行わなくなります。

捜索願不受理届との違い

捜索願不受理届も失踪宣告書も、どちらも「探さないでほしい」という意志表示であることに変わりはありませんが、厳密に言うと違いがあります。

捜索願不受理届は警察に対して提出するもので、捜索されるのを物理的に阻止するためのものです。

一方、失踪宣告書は誰かに提出するものではなく、家族や友達に心配をかけないようにするために、失踪する人が探さないでほしいことを明示するものです。

捜索願不受理届が出されていて捜索できない!そんなときには

いなくなってしまった家族や友人、恋人を探したくて警察に捜索願を出そうとしたのに、捜索願不受理届が出されていて捜索ができない!という場合は、自力で探すか探偵に依頼するかの二択になるでしょう。

自力で探す

まずは自力で探すという方法があります。具体的には、

  • 私物を確認して行き先にまつわる手がかりを探す
  • メールや電話で呼びかけ続ける
  • インターネット掲示板を活用する
  • SNSを活用する
  • ビラを作成して貼る
  • 行きそうな場所に実際に行ってみる

などの方法があります。ただし、自力で無理に探そうとして、本人に警戒されてしまうと、ますます探し出すのが大変になってしまうこともありえます。

本人の性格などを考えて、無理に探すと余計に発見しにくくなりそうという場合は、次にご紹介する、人探し調査を検討した方がいいでしょう。

探偵に捜索を依頼する

2つ目に、探偵に人探し調査を依頼するという方法があります。警察は、たとえ捜索願を受理してもなかなか積極的に探してくれないことも多いのですが、探偵は依頼さえすればすぐに調査を開始してくれます。

探偵は民間企業なので、調査料金は実費になってしまいますが、データ調査やドローン調査、尾行張り込み聞き込みなどのあらゆる方法で効率的に調査をしてくれますので、一人で探すよりも発見の確率は格段に上がるはずです。

当然ですが、探偵も警察と同様にストーカー犯罪やDV犯罪に加担することはありません。探偵が依頼内容を聞いたときに、ストーカー行為のために探したいなどの危険性を感じ取れば、依頼は受けません。

まとめ

捜索願不受理届は、犯罪被害などから身を守るために設けられた仕組みです。行方不明になっている人からの「探さないでほしい」という意志表示ではあるものの、心配している側からすると、警察に捜索を依頼できなくて困ってしまいますよね。

その場合は、今回ご紹介した自力での捜索や探偵に捜索を依頼する方法を検討していただければと思います。今回の記事が少しでもお役に立てば幸いです。

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