浮気調査でGPSの取り付けは違法行為?

  • 2021年8月28日
  • 2022年1月29日
  • 法律
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浮気調査にGPSを使用するという方法がありますが、これは違法にならないのか、気になる方も多いかと思います。

結論から言うと、GPSを使って浮気調査をすること自体は、基本的には違法ではありません
しかし、法律をしっかりと認識しておかなければ、一歩間違えると犯罪行為となり得るのでとても注意が必要です。

GPSを使用した調査には、「スマホアプリを使ったGPS調査」と「車両に取り付けるGPS調査」がありますが、それぞれ犯罪となり得る状況を解説していきます。

アプリを使ったGPS調査とは?

 

GPSレンタル「イチロク」
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イチロク

イチロクは、最高性能GPSのレンタルサービスです。
スマートフォンやiPhone(アイフォン)から「リアルタイム」で位置情報を確認可能。
パートナーの浮気や行動把握にはGPSレンタルがおすすめです。

事業者名

株式会社 ミッドリブ

利用料金

6,800円~

対応地域

全国対応

ポイント①

最新最高性能GPS

ポイント②

スマホで簡単に位置検索

ポイント③

完全無音で浮気調査向き

スマホアプリの中には、遠隔操作で相手の現在地がわかるアプリがあります。

このようなアプリはほとんどが無料で利用できますし、使い方も簡単なので、浮気調査に使おうと考える方は多いです。
ですが、このようなGPSアプリを、他人のスマートフォンなどに許可なく勝手にインストールすることは、「プライバシーの侵害」や「不正アクセス禁止法違反」に該当し、違法行為となります。

たとえ配偶者であっても、自分のアカウント以外に無断でログインしたり、アプリのインストールなどをすることは、法律的には違法行為と見なされます

ただし、お互いが同意の元、既にGPSアプリを利用している場合は、それを浮気調査に利用することは可能です。

GPSアプリを他人のスマートフォンなどに許可なく勝手にインストールすることは、「プライバシーの侵害」や「不正アクセス禁止法違反」に該当し、違法行為。

車両にGPSの取り付けは違法行為?

車両にGPSの取り付けは違法行為?

浮気調査でよく行われるのが、車両にGPSを取り付ける方法です。GPSはレンタルだったり、インターネットで簡単に購入することができます。

車両にGPSを取り付けて浮気調査を行う事の全てが違法となるわけではありませんが、やり方に注意しないと、以下のような犯罪・違法行為を犯してしまう可能性があります。

  • 住居不法侵入
  • 軽犯罪法
  • プライバシーの侵害(損害賠償請求)
  • 迷惑防止条例違反(つきまとい行為に該当)

GPSを取り付けるために他人の家の敷地に無断で入れば、住居侵入罪になります。また、GPSを取り付ける際に、他人の車両の一部を傷つけたり壊してしまった場合は、器物損壊罪になります。

その他にも、GPSによる追跡が「つきまとい行為」とみなされ、迷惑防止条例やストーカー規制法に引っかかる可能性もあります。

違法行為とならないためには、どのような行動が合法となり、または違法となるかを、しっかり理解しておかなければいけません。

GPS調査が合法となるケースとは?

GPS調査が合法となるケースとは?

同居している配偶者の車両にGPSの取り付け

一緒に暮らしている配偶者の車は、基本的に夫婦の共有財産と見なされます。

名義上は配偶者の所有になっていたとしても、実質的には夫婦ふたりで使用している車であれば、GPSを仕掛けても、特に違法行為には該当しないケースがほとんどです。

ただし、もしGPSを仕掛けたことがバレた場合は、当然ながら夫婦の信頼関係には亀裂が生じてしまうでしょう。
場合によっては、配偶者からプライバシーの侵害を追求される可能性もあります。

ですが、もしプライバシーの侵害を理由に法廷で争うなどの事態になったとしても、浮気調査のためという理由であれば違法性はそれほど高くならないでしょう

また、証拠の入手方法に違法性があったとしても証拠能力が失われるわけではありませんのでご安心ください。

GPS調査が違法となるケースとは?

GPS調査が違法となるケースとは?

恋人又は気になる異性の車両にGPSの取り付け

婚姻関係を結んでいなければ、恋人であろうが顔見知り程度であろうが関係なく、法律的には同じ他人です。 他人の敷地に無断で入って車両にGPSを取り付ける行為は、住居侵入罪というれっきとした犯罪になります。

また、自分の家の敷地内に恋人が車を駐めた際に、こっそりGPSを仕掛けるというのも、違法行為となります。

基本的に、他人の持ち物や家などに、勝手にGPSを取り付けることはNGなのです。

プライバシーの侵害として損害賠償請求の対象にもなりますし、付きまとい行為としてストーカー規制法迷惑防止条例違反となる場合もあります。

名探偵
2021年に「ストーカー規制法」が改正にされ、GPSでの行動監視もつきまといに該当することになりました。

社用車へのGPS取り付け

夫や妻が普段から使っている車でも、それが会社の車(社用車)である場合は、勝手にGPSを取り付けたら違法行為になります。 会社の車ということは、他人の車だからです。

また、会社の車にGPSを取り付けた場合、仕事上の重要な情報を取得してしまう可能性もあります。

万が一その情報が漏洩して、会社に損害が生じた場合は、多額の賠償金を支払わなければならなくなる事もあります。

名探偵
実質的にはプライベートでも使っている車であっても、会社名義の場合はGPSを取り付けてはいけません。

別居している配偶者の車両にGPSを取り付ける

別居していても婚姻関係は結ばれていますので、車両は夫婦の共有財産と見なされます。

しかし、同居している夫婦とは違って、別居している場合は配偶者の車を共有して使うことはほとんどないでしょう。

そのため、財産としての意味合いは別にして、実質的には配偶者個人の所有物とみなされる場合が多いです。

個人の車という、プライベートなものにGPSを取り付けるのは、違法性のある行為と言えます。こちらも、プライバシーの侵害や、つきまとい行為とみなされ迷惑防止条例違反となる可能性があります。

これは夫婦の話し合い次第なのでグレーゾーンとなりますが、相手が訴えてくる可能性があることも十分あるので注意しなければいけません。

GPSの浮気調査とレンタル

いかがだったでしょうか?GPSを用いた浮気調査は違法行為とならないように慎重に行う必要があります。

しかし、GPSの浮気調査で得られる情報や証拠はたくさんあります。GPSを取り付けたことで対象者(配偶者)の行動をある程度絞ることができれば、結果的に探偵に依頼するとしても料金を抑えることができます

探偵に依頼する際に「怪しい日時」のみを限定して調べることで、調査時間も短くなり料金を抑えることに繋がるのです。

用意するGPSは何でも良いです。大事なことは違法となる調査方法をしないことです。もし、GPSの精度が高いものをお考えでしたら、探偵仕様のものを利用されることをおすすめします。GPSのレンタルでしたら「イチロク」が評判が良いです。ぜひご参考ください。

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