探偵社との契約はクーリングオフの対象?

  • 2021年9月8日
  • 2021年12月15日
  • 法律
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クーリングオフという言葉をご存知でしょうか?おそらくこの記事を読まれている方はほとんどの方は「クーリングオフ」という言葉は聞いたことがあるかと思います。

ここでは改めてクーリングオフの意味と適応、探偵との契約に関しても有効かをご説明いたします。

クーリングオフとは?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

適用内容と期間は「国民生活センター」のサイト内で説明されています。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
  • ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

引用:国民生活センター

 

クーリングオフの適用外

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
    *契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です
  • 営業や仕事用のために契約した場合
  • 代金が3,000円未満の現金取引き
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
    *販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

*上記以外にもクーリング・オフができない場合があります。クーリング・オフをしたい場合は、消費生活センターにご相談ください。

探偵との契約とクーリングオフ

探偵社や興信所に対して、浮気調査の依頼を行った場合には契約が必要となります。

しかし、様々な理由から途中で契約を解約したいと思われることもあります。その場合、「条件次第」ではクーリングオフが適用され、契約を一方的に解約することが可能となります。

クーリングオフだと、それまでに調査を実施していたとしても、その分も費用を支払う必要が無く解約することが出来ます。もちろん探偵社側も請求することが法的に認められていません。

探偵との契約もクーリングオフの対象。適用されるかは「条件次第」。

調査契約のクーリングオフ適用条件とは?

では、どういった条件でクーリングオフが適用されるのか?を詳しく解説していきたいと思います。ある一定の契約条件を満たしている場合には、調査契約をクーリングオフ(解約)することが可能です。

①探偵事務所以外で契約

探偵社の事務所以外で契約した内容はクーリングオフの対象となり、8日間の間であれば契約を一方的に解約することが可能です。事務所は探偵業の届出済みの場所であり、それ以外の事務所、喫茶店、自宅などで契約したもの全てクーリングオフの対象となります。

事務所以外での契約は、基本的にクーリングオフの適応。

②契約書にクーリングオフの記載が無い

探偵の契約書には必ず「クーリングオフ」についての記載がされています。万が一、記載や表示がない場合は、適用期間である8日間を過ぎたとしても、クーリングオフが可能となりますのでチェックして下さい。

また、クーリングオフに対する表示は目立つように赤字などで記載しておく必要があります。

契約書に「クーリングオフ」の記載がされていない場合は、適用期間外でも適応。

自宅で契約したケースでは?

探偵社に自らアポを取り、探偵を自宅に呼んで契約した場合はどうなるかというと、これについてはクーリングオフの対象外の契約となってしまいます。

依頼者が希望して自宅による契約を行ったとみなされることで訪問販売に該当せず、クーリングオフの対象外の契約となります。

自宅での契約でも、探偵を自ら招いた場合は「適応外」に。

 

既に調査をしていてもクーリングオフは可能?

クーリングオフについては、契約してから8日以内であれば可能であると説明しましたが、8日以内の間に既に調査を実施している場合はどのようになるのかを解説していきたいと思います。

実際のところ、もし調査を実施していたとしても8日間の間はクーリングオフが可能であり、一方的な解約が可能となっています。それまでに発生した費用については支払う必要はなく、探偵社側も請求することは出来ないとされています。

クーリングオフが適用される以上、料金を支払い済みであったとしても原則は全額返金されることになります。

適正な運営をしている会社であれば返金しないと問題になることを知っているので全額返金に応じるかと思われますが、この制度を悪用して返金を求めるようなことをすると揉めることはあるかもしれません。

調査後でもクーリングオフは適応されるが、制度の悪用は厳禁。
もし、探偵との契約でトラブルが発生したら、返金を求めるような事態になってしまった場合は「国民生活センター」のサイトをご参考ください。

トラブルの少ない探偵を探すには?

ご相談者様は、契約前にクーリングオフによる契約解除や返金を考えるよりも、先ずは探偵とのトラブルを回避することを考える方が先決です。

しかしながら、探偵業界は業界の性質上、口コミは少なく評判は分かりづらいです。そこで、無料紹介サイトで審査に通過した優良探偵社の中からさらに厳選して相談することをお勧めします。

相談はもちろん無料ですので、ご自身で信頼できる探偵かを見極めてください。

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